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入院の費用

入院費のお支払い方法

  • 入院中の精算期間:1日~月末、納入通知書兼領収書配付日:翌月9日頃
    お支払いは、1病棟1階料金支払口で、指定期日までにお支払いください。
    (午前中は、外来患者さんで混雑しますので、なるべく午後にお願いします。)
  • 退院時の精算
    病室または医事課受付(2病棟1階)で納入通知書兼領収書を受け取り、1病棟1階料金支払口(平日は、午前8時30分~午後5時15分、それ以外の場合は、救命救急センター1階救急受付)で お支払いのうえ、退院してください。

クレジットカードでのお支払い

  • 2病棟1階医事課受付、1病棟1階料金計算窓口、救命救急センター1階救急受付でご利用いただけます。
    (VISA、Master Card、AMERICAN EXPRESS、JCB、Diners Club、DISCOVER)

消費税等について

  • 消費税等の課税対象となるものは、特別室使用料、文書料(診断書、証明書等)、電話料等です。
    ただし、「お産」の費用のうち、一部課税の対象になるものもあります。

特別室の使用料 ※2019年10月1日現在

区分使用料金(税込み)
(1日当たり)
設備・備品の目安
特A 12,870円 バス・トイレユニット、キッチンユニット(冷蔵庫含)、電話、インターネット(有線)、個別空調、物入、電動ベッド、テレビ、ブルーレイ・DVDプレーヤー、床頭台、応接セット(ソファベッド、テーブル)、壁掛時計、電子レンジ、丸椅子2脚
A 7,260円 トイレユニット、洗面、電話、インターネット(有線)、ロッカー、電動ベッド、床頭台(テレビ付)、冷蔵庫、壁掛時計、応接セット(ソファベッド、テーブル)、丸椅子2脚
B 6,160円 トイレ、洗面、電話、ロッカー、電動ベッド、床頭台(カード式テレビ)、冷蔵庫、応接セット(ソファベッド)、丸椅子1脚
C 3,410円 電話、ロッカー、電動ベッド、床頭台(カード式テレビ、カード式冷蔵庫)、丸椅子1脚
D 2,860円

※入院日及び退院日につきましても、1日分の使用料が発生します。
※医師の指示により、患者さんの病状等の都合で、個室等(特定病床含む)の部屋変更をさせていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

入院費の計算について

  • 医科一般病棟の入院費の計算は、包括評価(DPC)方式を導入しています。
  • 包括評価(DPC)方式とは、従来の診療行為ごとに計算する「出来高払い」方式とは異なり、入院患者さんの病名とその症状・治療行為をもとに、厚生労働省が定めた1日当たりの包括評価金額と出来高を組み合わせて計算する方式です。 ただし、すべての患者さんが該当するわけではなく、また、一定期間を超えた 場合は、従来どおりの出来高払い方式の計算となります。
  • 当院は、医科と歯科の併設医療機関になっています。これにより、医科にご入院中の患者さんが歯科に受診した場合の医療費、または歯科にご入院中の患者さんが医科に受診した場合の医療費は、入院医療費とは別に外来分としてお支払い いただくことになります。
    • 医科とは、歯科口腔外科を除く全ての診療科をいいます。
    • 歯科とは、歯科口腔外科の1つの診療科をいいます。

限度額適用認定証等のご案内について(窓口での支払額を少なくできる制度です。)

3割負担の方は、高額診療を受けた場合、高額療養費制度を申請すると自己負担限度額を越えた金額を払い戻すことができますが、多額の費用を準備する必要があります。そこで、『限度額適用認定証』等を病院窓口へ提示することで、窓口での 支払額を自己負担限度額までに抑えることができます。
70歳以上で、1・2割負担の方は、既に自己負担限度額が設定されていますが、低所得者に該当された方は、『限度額適用・標準負担額減額認定証』を病院窓口に提示することで、自己負担限度額を減額することができます。

交付申請先およびお問い合わせ先

健康保険組合、共済組合の方 勤務先の組合事務所
全国健康保険協会(協会けんぽ)の方 協会各支部
国民健康保険、後期高齢者医療保険の方 市町村の国民保険係

自己負担限度額

  • 自己負担限度額は、交付申請先が判定した所得区分で計算されます。
  • 医療費には、食事負担金、自費分(特別室使用料、文書料等)は、含まれません。
3割負担の方

どの所得区分に該当するかは交付申請先へお問い合わせください。

所得区分医療費の自己負担限度額(同一月1ヶ月あたり)※多数該当の場合
ア(現役Ⅲ) 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
イ(現役Ⅱ) 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
ウ(現役Ⅰ) 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
57,600円
35,400円 24,600円

※過去12か月に3回以上支給を受けたときの4回目以降の限度額です。

(計算例) 医療費100万円、窓口負担割合3割 〔 ウ(現役Ⅰ) 〕 の場合

★ 限度額適用認定証を提示しない場合
負担額300,000円 [1,000,000円×3割]

☆ 限度額適用認定証を提示した場合
負担額  87,430円 [80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%]
提示しない場合に比べ、窓口での支払額が212,570円少なくなります。

70歳以上で、1・2割負担の方

自己負担限度額は、お手数ですが医事課受付または交付申請先でご確認ください。

提示先

  • 交付された限度額適用認定証等は、2病棟1階 医事課受付にご提示ください。
  • 保険証、各医療受給者証、限度額適用認定証等は、毎月ご提示ください。

注意事項

  • 交付申請先へ申請した月から有効な認定証が交付されますのでお急ぎください。
  • 医事課受付へ認定証を提示した月からの適用となりますので、ご注意ください。
  • 病院での計算は入院と外来、医科と歯科は、別々の自己負担限度額となります。