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OMNet利用規定

医療連携システム(OMNet)を利用するには、利用規定を理解した上で事前に登録が必要になります。
主な内容は次の通りです。

  1. 診療情報を見ることができるのは、登録した医師に限ります。
  2. 医療連携システムにおいて取り扱う診療情報は、事前に本人又は代理人から同意を得た患者さんのみです。
  3. 医療連携システムを使用するために、利用者はウィルス対策が行われているインターネット用パソコン(専用)を準備してください。

※詳しくは利用規定を参照してください。

※印刷用にはこちらをご利用ください。

大垣市民病院医療連携ネットワークシステム利用規定

名称

第1条 大垣市民病院の診療情報を共有するための医療連携システムの名称は、大垣市民病院医療連携ネットワークシステム(以下「医療連携システム」という。)といい、医療連携システムの呼称は、「オーエムネット(OMNet)」とする。

目的

第2条 この利用規定は、医療連携システムの円滑な運用を行うとともに、質の高い安全な診療の提供を可能とするために必要な事項を定めることを目的とする。

利用者

第3条 利用者とは、あらかじめ利用者登録を行い、許可された医師・歯科医師とする。

利用者の責務

第4条 利用者は、医療連携システムを通じて入手した診療情報については、適正に利用するとともに、診療目的での閲覧以外には、いかなる複製・保存・公開・提供をしてはならない。
2 利用者は、医療連携システムに関する情報セキュリティに十分注意し、ID番号、パスワードを利用者以外に使用させてはならない。
3 利用者は、医療連携システムに接続する端末には、セキュリティを維持し、システムを安全に稼働させるためにウィルス対策ソフトを導入し、常に最新のパターンファイルに更新しなければならない。

システムの利用資格

第5条 医療連携システムが利用できるのは、第3条に定める登録を完了した、医師・歯科医師とする。
2 医療連携システムの利用を希望する医師・歯科医師(以下「利用希望者」という。)は、「大垣市民病院医療連携ネットワークシステム利用者登録申請書兼誓約書(以下「利用者登録申請書兼誓約書」という。)(様式第1号)」を大垣市民病院長(以下「病院長」という。)に提出しなければならない。
3 病院長は、医療連携システムの利用希望者に対して利用者登録申請書兼誓約書の内容を確認し、「大垣市民病院医療連携ネットワーク利用申請結果通知書(様式第2号の1、様式第2の2)」により、利用希望者に通知しなければならない。
4 病院長は、医療連携システムの利用希望者に対して利用を許可する場合は、医療連携システムにアクセスするためのID番号・パスワードを、利用を許可しない場合は、その理由を付して利用希望者に通知するものとする。
5 医療連携システムの利用にあたっては、病院長が行う所定の講習会を受講しなければならない。
6 利用者は、医療連携システムの利用を取り止める場合、「大垣市民病院医療連携ネットワークシステム利用者登録廃止届(以下「利用者登録廃止届」という。)(様式第3号)」を病院長に届出しなければならない。

利用資格の取消

第6条 医療連携システムの利用者が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 利用者登録廃止届を提出し承認されたとき。
  2. 法令等に違反したとき。
  3. 医療連携システムの情報の取り扱いが不適切であり、かつ、指導にもかかわらず改善が認められないとき。
  4. その他、医療連携システムの利用者に該当しなくなったとき。

利用時間

第7条 医療連携システムの利用は、365日常時可能とする。ただし、定期的な保守を行う場合は、事前にホームページに運用の停止を掲載するものとする。
2 システム障害により、不定期に必要となった保守点検・修理の際は予告なく運用を停止するものとする。

利用料金

第8条 医療連携システムの利用者は、当初に構築したシステムを利用したサービスについては、利用者に費用の負担はないものとする。

閲覧できる情報

第9条 医療連携システムで閲覧できる情報は、次のとおりとする。

    1. 処方(内服、注射)
    2. 放射線システムに入力した画像・レポート
    3. 検体検査結果
    4. 診療情報提供書
    5. 退院サマリ
    6. 処置に関する情報
    7. 心電図検査結果
    8. 病理の検査結果
    9. ただし、(7)及び(8)については、申出により閲覧できる。

接続環境

第10条 医療連携システムの接続環境は、利用者が準備するインターネット回線を用いるものとする。
2 医療連携システムのセキュリティを保つために、ネットワーク接続時にID、パスワードを用いて、SSL-VPNによる暗号化通信を行うものとする。
3 ネットワーク接続時に、利用者の端末にウィルス対策ソフトウェアがインストールされているかどうかをシステムでチェックし、対策が行われている端末のみ接続できるものとする。
4 一定時間、医療連携システムのアクセスが行われていない場合、自動的にネットワークを切断するものとする。

必要な機器・ソフトウェア

第11条 医療連携システムを利用するための端末は、利用者が準備し、医療連携システム専用の端末とする。
2 利用する端末のOS及びブラウザは、別に定めるものとする。
3 利用者は、端末にウィルス対策ソフトウェアを準備、インストールしなければならない。
4 医療連携システムを利用する端末は、ファイル交換ソフトがインストールされていないものを使用すること。

システムの管理体制

第12条 医療連携システムの事務に関する問い合わせについては、よろず相談・地域連携課へ、システムの問い合わせについては、医事課医療情報グループへ連絡するものとする。
2 利用者は、システムに障害が発生した場合には、速やかに病院長に連絡するものとする。
3 病院長は、システム障害に関し、利用者への連絡及びホームページへの掲載を行うものとする。
4 病院長の管理する医療連携システムのサーバ等に障害が発生した場合は、システム復旧のための間、システムの利用を中断するものとする。

責任の分界点

第13条 医療連携システムにおける病院長の責任の範囲は、医療連携システムのサーバ、SSL-VPN装置、利用者の医療連携システムを利用する端末にインストールするSSL-VPNソフトウェア、及びDICOMビューアソフトウェアまでとする。
2 利用者の責任の範囲は、医療連携システムを利用する端末により、病院長が管理するシステムにコンピュータウィルスを感染させる事故、及びファイル交換ソフトウェアにより大垣市民病院の診療情報を漏えいさせる事件等、利用者によるパソコン設定に起因する場合とする。
3 利用者または病院長は、システムの障害、事故が発生した場合は、その原因について調査を行い、協議により損害費用を算定して責任の割合に応じて負担するものとする。

個人情報保護

第14条 利用者は、医療連携システムを利用する際、以下のガイドライン等を遵守するものとする。

  1. 医療職として遵守すべき医師法などの法令
  2. 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」
  3. 個人情報保護法

2 利用者は、医療連携システムを利用者以外の関係者に対し、情報の覗き見を防止しなければならない。
3 利用者は、医療連携システムを利用するにあたり、個人情報の漏えい等により個人の権利利益が侵害されないように、医療連携システムを取り扱わなければならず、利用者の過失によって当該個人情報に係る個人の権利利益を侵害した場合は、それによって生じた損害を賠償する責任を負うものとする。

患者の同意

第15条 医療連携システムにおいて診療情報を取り扱うときは、事前に大垣市民病院医療連携ネットワークシステム患者同意書(以下「患者同意書」という。)(様式第4号の1、大垣市民病院が使用するときは様式第4号の2)」により、カルテの閲覧に係る患者本人(未成年者にあっては本人及びその法定代理人)の同意を得なければならない。
2 前項の同意は、患者の自署により得なければならない。
3 利用者は、患者の同意を得たときは「個人情報外部提供申請書(様式第6号)」に患者同意書を添付して病院長に提出するものとする。

同意の撤回

第16条 前条の規定によりカルテの閲覧に同意した患者が、同意を撤回しようとするときは、「大垣市民病院医療連携ネットワークシステム患者同意撤回届(以下「患者同意撤回届」という。)(様式第5号の1、大垣市民病院が使用するときは様式第5号の2)」を病院長へ提出するものとする。

意思表示のできない患者

第17条 第15条の規定に関わらず、心身の障害により意思表示をすることができない患者については、病院長が当該患者の生命、身体又は健康を守るため緊急又はやむを得ないと認めたときは、当該患者の診療情報を利用者に提供することができる。この場合において、成年被後見人の法定代理人その他病院長が適当と認めた者の同意を得るものとする。
2 前項の規定により同意を得たときは、「個人情報外部提供申請書(様式第6号)」と患者同意書の患者氏名、代理人氏名、続柄を記入して病院長に提出するものとする。
3 前2項の規定は、同意を撤回する場合について準用する。

システムの機能変更

第18条 医療連携システムの良好な運用を維持するために、必要なプログラムの修正を行い、定期的に機能向上を行うものとする。
2 前項の規定により変更又は停止するときは、利用者に対し事前にその旨を連絡するものとする。ただし、緊急その他に理由があると認めるときは、この限りでない。

利用規定の変更

第19条 この利用規定の変更は、大垣市民病院医療連携ネットワーク委員会において取り扱い、出席した委員の3分の2以上の賛成を経て、委員長の承認を得なければならない。
2 前項の規定により変更するときは、利用者に対し、その旨を医療連携システムを通じて連絡するものとする。

協議

第20条 医療連携システムについて、疑義が生じた場合は、利用者と病院長が協議して定めるものとする。

その他

第21条 この利用規定に定めるもののほか、必要な事項については、病院長が別に定める。

附 則

この規定は、2012年10月1日から施行する。

附 則

この規定は、2014年6月16日から施行する。

附 則

この規定は、2015年3月16日から施行する。

附 則

この規定は、2019年8月20日から施行する。

附 則

この規定は、2020年6月20日から施行する。

附 則

この規定は、2022年3月3日から施行する。

附 則

この規定は、2023年4月1日から施行する。

【問い合わせ先】
地域医療連携部 よろず相談・地域連携課
TEL 0584-81-3341 内線6175
FAX 0584-77-0859